1949-04-11 第5回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
その内訳を申しますと、行政費が三百八十億、地方及び警察費が百六十六億、教育文化費が三百四十七億、保健衛生費が六十六億、皇室費が四捨五入いたしまして一億、國会費が十四億、裁判所の経費が四十二億、以上合計いたしまして千十六億で一四%。これは國家が行政をする上において当然使わなくちやならぬ経費であります。
その内訳を申しますと、行政費が三百八十億、地方及び警察費が百六十六億、教育文化費が三百四十七億、保健衛生費が六十六億、皇室費が四捨五入いたしまして一億、國会費が十四億、裁判所の経費が四十二億、以上合計いたしまして千十六億で一四%。これは國家が行政をする上において当然使わなくちやならぬ経費であります。
御承知の通り本年度は新規事業というものは、ほとんどできない情勢事に相なつておりまして、國会費の方は七億七千六百万円余に相なるわけでありまして、その内訳はます衆議院の項におきまして議長、副議長議員の歳費、これは法律的に問題はありません。これが一億六千十万円、今のままの法律できまつたもので、六千三百円ベースによるものであります。
國会費の予備経費がありますが、その款の中に一億二千九百六十二万円を加えるということ。裁判所費の予備経費、款の中に五億五千六百六十六万九千円を加えるということ。價格調整費の部、款、項の金額おのおの百十億を、それぞれ價格調整費、部、款、項五十一億に改める。 こういう案であります。
————————————— 本日の会議に付した事件 國会費の追加予算に関する件 國会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律 の一部改正に関する件 專門員の退職金に関する件 —————————————
九、給與水準改訂等に伴い國会費を増額すること。十、医師、産婆等に対する地方事業税の軽減に伴い、地方財政收入減一億円を補填すること。十、右の措置に伴う財源は次に申述べますようなことによること、1、昭和二十三年度決算上の剰余金見込額中使用可能額を計上すること。2、高額所得者の税率を引上げ、これによる増収二十億円を計上すること。3、課税充実の方途を講じ、これによる所得税の増收百六十億円を計上すること。
まず歳出の面におきまして、第一、公共事業費及び教育文化費等文教関係におきまして約九億円の増加、第二、災害復旧及び引揚者関係におきまして約八億円の増加、第三恩給費及び國会費等人件費において約八億円の増加、合計二十五億円の追加をしているのであります。考え方としては、いかにももつともであります。
九、給與水準改訂等に伴い、國会費を増額すること。 十、医師、産婆等に対する地方事業税の軽減に伴い、地方財政收入減一億円を補填すること。 十一、右の措置に伴う財源は、左記によること。 1 昭和二十二年度決算上の剰余金見込額中使用可能額を計上すること。 2 高額所得者の税率を引上げ、これによる増收二十億円を計上すること。
その歳出の面においては、公共事業費及び教育文化費、文教関係において、さらに災害復旧費、引揚者関係において、さらに恩給費、及び國会費等、たとえ金額は少額でありましても、相当の考慮が拂われておるということ、さらに歳入の面において、大衆課税の非難を浴びた旅客運賃の高率の倍率が低減されましたこと、インフレ激成の爆樂の導火線となるとみられておりました取引高税の免税品目が増加されましたこと、さらに高額利得者及び
九、給與水準改訂等に伴い國会費を増額すること。 十、医師、産婆等に対する地方事業税の軽減に伴い、地方財政收入減一億円を補填すること。 十一、右の措置に伴う財源は左記によること。 1.昭和二十二年度決算上の剩余金見込額中三十余億円を充当すること。 2.高額所得者の税率を引上げこれによる増收二十億円を計上すること。
分科は四分科にわけまして、第一分科は皇室費、國会費、裁判所、会計檢査院、総理府、法務府及び大藏省所管並びに他の分科の所管以外の事項、第二分科は外務省、文部省、厚生省及び労働省所管、第三分科は農林省及び商工省所管、第四分科は運輸省並び逓信省所管、以上四分科を設定いたします。 次に主査、副主査並びに分科員の御指名をいたします。
國会費においては一時的な経費は多少減額する。この五月限りの経費は、六月には必要ないということに基きまして、多少の減額となりました。それから裁判所におきましては、相当の増加でありまするが、これは主としてこの判事の俸給の増加、この関係に基くものであります。次に会計檢査院は大体前月通りであります。
それは國会費としての一千五万九千百二十三円の追加予算であります、即ち昭和二十二年十一月三十日から十二月九日に至る十日分と、十二月十日から昭和二十三年三月三十一日に至る百十二日分の経費でございます。このことについて詳細は事務次長から御説明を願いますが、これだけの承認をしたわけです。 二番目には議員佩用記章の件ですが、これについては、左記のように決定いたしました。
衆議院法制部第 一部長 三浦 義男君 衆議院参事 河野 勝彦君 ————————————— 本日の会議に付した事件 決算、商業、農林各常任委員会の國政調査承認要求の件 文化委員会國政調査承認要求に関する事後承諾の件 隠退藏物資等に関する特別委員増員の件 皇室経済法施行法案特別委員会及び水害地対策特別委員会設置に関する件 國会費追加予算
駒吉君 衆議院副議長 田中 萬逸君 衆議院事務総長 大池 眞君 ————————————— 本日の会議に付した事件 昭和二十二年法律第八十一号の一部改正案 議院に出頭する証人等の旅費及び手当支給規程案 官吏としての在職年を國会職員としての在職年とみなすことに関する規程案 國会職員考査委員会規程案 自由討議の問題 今週の本会議の予定に関する件 國会費